内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)第40条の4第1項の規定に基づき、次のとおり諮問する。
諮問 国と地方公共団体の役割分担に応じた事務及び事業の在り方並びに税財源の配分の在り方、地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備その他の地方制度の関する重要事項について、地方分権の一層の推進を図る観点から貴会議の調査審議を求める。