公文書管理法の適用対象となる機関等

公文書管理法の適用対象となる機関

  公文書管理法の適用対象となる機関等は、国のすべての行政機関(公文書管理法において「行政機関」と定義)、行政機関と同様に国民に対する説明責任を自ら有する独立行政法人等(同「独立行政法人等」)、 そして国や独立行政法人等から歴史公文書等(歴史資料として重要な公文書その他の文書)の移管を受ける施設(同「国立公文書館等」)となっています。

行政機関

独立行政法人等

国立公文書館等

公文書管理法の適用対象外となる施設(歴史資料等保有施設)

 行政機関の研究所・博物館・美術館・図書館その他これらに類する施設及び独立行政法人等が設置する博物館・美術館・図書館その他これらに類する施設のうち、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料を保有する以下の施設(いわゆる歴史資料等保有施設(464施設))については、その保有する資料は、 特別な管理がされるものとして公文書管理法の適用対象となる「行政文書」、「法人文書」から除外されます。

【公文書管理法施行令第5条第1項第1号から第3号で定める施設】

【公文書管理法施行令第3条第1項に基づき内閣総理大臣が指定】

【公文書管理法施行令第5条第1項第4号に基づき内閣総理大臣が指定】