| 「国民の祝日」について |
大臣官房管理室では、「国民の祝日」に関する事務を所掌しています。
■ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
| 最終改正 | 平成17年5月20日法律第43号 |
| 平成19年1月1日施行 |
| 第1条 | 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。 |
| 第2条 | 「国民の祝日」を次のように定める。
|
| 第3条 | 「国民の祝日」は、休日とする。 |
| 2 | 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 |
| 3 | その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 |
■ 建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
附則
(省略)
■ 「春分の日」及び「秋分の日」について
祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。詳しくは、国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1)を御参照ください。
■ 「昭和の日」について
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)が平成19年から施行され、「国民の祝日」として新たに「昭和の日」が加わり、「みどりの日」は5月4日となりました。
| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
■ 平成21年(2009)の国民の祝日
名称 月日 名称 月日 元日 1月 1日 海の日 7月20日 成人の日 1月12日 敬老の日 9月21日 建国記念の日 2月11日 秋分の日 9月23日 春分の日 3月20日 体育の日 10月12日 昭和の日 4月29日 文化の日 11月 3日 憲法記念日 5月 3日 勤労感謝の日 11月23日 みどりの日 5月 4日 天皇誕生日 12月23日 こどもの日 5月 5日 5月6日及び9月22日は休日となります。
■ 平成22年(2010)の国民の祝日
名称 月日 名称 月日 元日 1月 1日 海の日 7月19日 成人の日 1月11日 敬老の日 9月20日 建国記念の日 2月11日 秋分の日 9月23日 春分の日 3月21日 体育の日 10月11日 昭和の日 4月29日 文化の日 11月 3日 憲法記念日 5月 3日 勤労感謝の日 11月23日 みどりの日 5月 4日 天皇誕生日 12月23日 こどもの日 5月 5日 3月22日は休日となります。
■ 国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日の例
平成21年(2009) 5月 日 月 火 水 3 4 5 6 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 休日
平成22年(2010) 3月 日 月 21 22 春分の日 休日
■ 国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日の例
平成21年(2009) 9月 月 火 水 21 22 23 敬老の日 休日 秋分の日