大臣官房総務課では、「国民の祝日」に関する事務を所掌しています。
■ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
| 最終改正 |
平成17年5月20日法律第43号 |
| |
平成19年1月1日施行 |
| 第1条 | 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
|
| 第2条 | 「国民の祝日」を次のように定める。
| 元日 |
1月1日 |
年のはじめを祝う。 |
| 成人の日 |
1月の第2月曜日 |
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
| 建国記念の日 |
政令で定める日 |
建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
| 春分の日 |
春分日 |
自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
| 昭和の日 |
4月29日 |
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
| 憲法記念日 |
5月3日 |
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
| みどりの日 |
5月4日 |
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
| こどもの日 |
5月5日 |
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
| 海の日 |
7月の第3月曜日 |
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
| 敬老の日 |
9月の第3月曜日 |
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
| 秋分の日 |
秋分日 |
祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
| 体育の日 |
10月の第2月曜日 |
スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
| 文化の日 |
11月3日 |
自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
| 勤労感謝の日 |
11月23日 |
勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
| 天皇誕生日 |
12月23日 |
天皇の誕生日を祝う。 |
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| 第3条 | 「国民の祝日」は、休日とする。 |
| 2 | 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 |
| 3 | その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 |
附則
(省略)
■ 建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
附則
(省略)
■ 「春分の日」及び「秋分の日」について
祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。詳しくは、国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1)を御参照ください。
■ 「昭和の日」について
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)が平成19年から施行され、「国民の祝日」として新たに「昭和の日」が加わり、「みどりの日」は5月4日となりました。
| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
また、「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とすることになりました。
■ 平成22年(2010)の国民の祝日
| 名称 | 月日 | 名称 | 月日 |
| 元日 | 1月 1日 | 海の日 | 7月19日 |
| 成人の日 | 1月11日 | 敬老の日 | 9月20日 |
| 建国記念の日 | 2月11日 | 秋分の日 | 9月23日 |
| 春分の日 | 3月21日 | 体育の日 | 10月11日 |
| 昭和の日 | 4月29日 | 文化の日 | 11月 3日 |
| 憲法記念日 | 5月 3日 | 勤労感謝の日 | 11月23日 |
| みどりの日 | 5月 4日 | 天皇誕生日 | 12月23日 |
| こどもの日 | 5月 5日 | | |
3月22日は休日となります。
■ 平成23年(2011)の国民の祝日
| 名称 | 月日 | 名称 | 月日 |
| 元日 | 1月 1日 | 海の日 | 7月18日 |
| 成人の日 | 1月10日 | 敬老の日 | 9月19日 |
| 建国記念の日 | 2月11日 | 秋分の日 | 9月23日 |
| 春分の日 | 3月21日 | 体育の日 | 10月10日 |
| 昭和の日 | 4月29日 | 文化の日 | 11月 3日 |
| 憲法記念日 | 5月 3日 | 勤労感謝の日 | 11月23日 |
| みどりの日 | 5月 4日 | 天皇誕生日 | 12月23日 |
| こどもの日 | 5月 5日 | | |
■ 国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日の例
平成21年(2009)
| 5月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
| 憲法記念日 |
みどりの日 |
こどもの日 |
休日 |
|
平成22年(2010)
| 3月 |
| 日 |
月 |
| 21 |
22 |
| 春分の日 |
休日 |
|
■ 国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日の例
平成21年(2009)
| 9月 |
| 月 |
火 |
水 |
| 21 |
22 |
23 |
| 敬老の日 |
休日 |
秋分の日 |
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