平成7年11月15日 法律第130号
目次 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 科学技術基本計画(第九条) 第三章 研究開発の推進等(第十条―第十七条) 第四章 国際的な交流等の推進(第十八条) 第五章 科学技術に関する学習の振興等(第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
(科学技術の振興に関する方針)
(国の責務)
(地方公共団体の責務)
(国及び地方公共団体の施策の策定等に当たっての配慮)
(大学等に係る施策における配慮)
(法制上の措置等)
(年次報告)
第二章 科学技術基本計画
政府は、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術の振興に関する基本的な計画(以下「科学技術基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 科学技術基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
3 政府は、科学技術基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、総合科学技術会議の議を経なければならない。 4 政府は、科学技術の進展の状況、政府が科学技術の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、科学技術基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 5 政府は、第一項の規定により科学技術基本計画を策定し、又は前項の規定によりこれを変更したときは、その要旨を公表しなければならない。 6 政府は、科学技術基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三章 研究開発の推進等
(多様な研究開発の均衡のとれた推進等)
(研究者等の確保等)
(研究施設等の整備等)
(研究開発に係る情報化の促進)
(研究開発に係る交流の促進)
(研究開発に係る資金の効果的使用)
(研究開発の成果の公開等)
(民間の努力の助長)
第四章 国際的な交流等の推進
第十八条
第五章 科学技術に関する学習の振興等
第十九条
附 則
この法律は、公布の日から施行する。