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犯罪被害者等基本法とは・・・


 

平成16年秋の臨時国会(第161回国会)において、「犯罪被害者等基本法」が成立しました。

同法は、犯罪被害者等(犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の被害者及びその家族又は遺族)のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としており、その基本理念として、犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することなどが定められています。

 国・地方公共団体が講ずべき基本的施策としては、例えば、

(1) 相談及び情報の提供
(2) 損害賠償の請求についての援助
(3) 給付金の支給に係る制度の充実等
(4) 保健医療サービス・福祉サービスの提供
(5) 犯罪被害者等の二次被害防止・安全確保
(6) 居住・雇用の安定
(7) 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備

といった項目が掲げられており、これらを犯罪被害者等の視点に立って実現することによって、その権利や利益の保護を図ることとしています。

これらの施策については、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱などを定めた「犯罪被害者等基本計画」に基づいて推進していくこととしており、また、この基本計画は、犯罪被害者等基本法の施行に伴い内閣府に設置された「犯罪被害者等施策推進会議」において案が作成され、閣議決定ののち公表されることとなっています。


犯罪被害者等基本法   [ 全文 ]
[ 概要 ](PDF形式)

 


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