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政府による推進体制

 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づいて、内閣府に「犯罪被害者等施策推進会議」が設置されました。 同会議は、関係閣僚や犯罪被害者等への支援等に関する有識者で構成されており、犯罪被害者等のための施策の総合的 かつ計画的な推進に努めています。

○ 犯罪被害者等施策推進会議
   ・設置根拠
   ・犯罪被害者等施策推進会議令
       └─ 法律で定められているもののほか、犯罪被害者等施策推進会議の組織及び運営に関して、必要な事項を定めて います。

・ 犯罪被害者等施策推進会議の概要
所掌事務 (1) 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること
(2) (1)のほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の 実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること
会長 内閣官房長官
委員 [1] 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
[2] 犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
委員は[1] と[2] を合わせて10人以内)
専門委員 ・関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有するもののうちから、内閣総理大臣が任命する。

   ・構成員
   ・開催状況


○ 基本計画推進専門委員等会議

 推進会議決定に基づき、犯罪被害者等基本計画の効果的な推進や、犯罪被害者等のための施策の実施の状況の検証・評価・ 監視の補佐を行う。また、下記の3つの検討会相互の連携及び議論の整合性を確保するため、それらの検討の状況及び結果 の報告を求めることができる。

  ・基本計画推進専門委員等会議の開催について
  (平成18年4月10日犯罪被害者等施策推進会議決定)
  ・構成員
  ・開催状況


○ 経済的支援に関する検討会、支援のための連携に関する検討会、民間団体への援助に関する検討会

 推進会議決定に基づき、犯罪被害者等基本計画の「5.重点課題に係る具体的施策」の第1の2.(3)、第4の1.(3) 及び第4の3.(1)を実施するため、それぞれ開催されるもの。

  ・経済的支援に関する検討会、支援のための連携に関する検討会及び 民間団体への援助に関する検討会の開催について
  (平成18年4月10日犯罪被害者等施策推進会議決定)
  ・構成員
  ・開催状況


○ 過去に開催された会議   ・ 犯罪被害者等基本計画検討会(平成17年4月〜11月に開催)

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