北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行について
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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行について
北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して旧漁業権者・元居住者の置かれている特殊な地位等にかんがみ、昭和36年に「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律」[PDF](昭和36年法律第162号)が制定されました。同法に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会が旧漁業権者・元居住者に対し漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を低利融資し、事業の経営とその生活の安定を図っています。
第165国会において「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律」[PDF](平成18年法律第122号)が成立し、平成20年4月1日より、生活に必要な資金などの融資を受けられる資格者の要件が一部緩和されました。
詳細については、下記をご覧下さい。
<北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律の内容>
1.法改正について[PDF]
2.法改正の概略図[PDF]
法律の改正に伴い、「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則」が平成20年4月1日に改正されました。
※改正後の「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則」[PDF]
本件関連リンク
・(独)北方領土問題対策協会
・(社)千島歯舞諸島居住者連盟
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