内閣府本府所管の内閣府告示等

  • 他省庁が主に所管している告示も一部含まれています

大臣官房総務課

  • 元号の読み方に関する件(昭和64年内閣府告示第6号)
  • 内閣府本府の行政文書の管理に関する定めを記載した書面等の閲覧所の場所を変更する件(平成16年内閣府告示第116号)
  • 内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件(平成16年内閣府告示第117号)
  • 内閣総理大臣の所掌に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第五章第二節から第五節までに定める権限又は事務の一部について委任した件(平成17年内閣府告示第31号)
  • 元号の読み方に関する件(平成31年内閣告示第1号)

大臣官房会計課

  • 船舶法施行細則第七条の規定により、内閣府の所管に属する船舶に関し管海官庁に書類を提出する場合において内閣総理大臣を代理する職員を指定する件(平成13年内閣府告示第9号)
  • 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成28年内閣府告示第168号)

大臣官房政策評価広報課

  • 都道府県の知事その他の執行機関が公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を処理するに当たりよるべき基準を定める件(平成12年総理府・外務省・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・労働省・建設省・自治省告示第1号)
  • 所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の二第二項及び第三項に規定する主務大臣の明及び認定に関する手続を定める件(昭和62年総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、自治省告示第1号)

政策統括官(経済財政運営担当)

  • 株式会社産業再生機構支援基準(平成15年内閣府・財務省・経済産業省告示第1号)
  • 金融機関等が対象事業者に行おうとする資金の貸付けが当該対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準を定める件(平成15年内閣府・財務省・経済産業省告示第2号)
  • 機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件(平成15年内閣府・財務省・経済産業省告示第3号)

 地域経済活性化支援機構担当室

  • 株式会社地域経済活性化支援機構支援基準(平成21年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
  • 金融機関等が対象事業者に行おうとする資金の貸付けが当該対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準を定める件(平成21年内閣府・総務省・財務省・経済産業省告示第1号)
  • 機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件(平成21年内閣府・総務省・財務省・経済産業省告示第2号)
  • 事業再生計画に記載された社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額についての減額が当該再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものであることを確認するための基準を定める件(平成25年内閣府・総務省・財務省・経済産業省告示第2号)

政策統括官(経済社会システム担当)

  • 株式会社民間資金等活用事業推進機構支援基準(平成25年内閣府告示第232号)

政策統括官(防災担当)

  • 災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和37年総理府告示第26号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(桜島)(昭和48年総理府告示第35号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(阿蘇山)(昭和50年総理府告示第3号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(桜島)(昭和53年総理府告示第23号)
  • 活動火山対策特別措置法の規定に基づき降灰防除地域を指定した件(桜島)(昭和53年総理府告示第24号)
  • 活動火山対策特別措置法の規定に基づき降灰防除地域を指定した件(桜島)(昭和54年総理府告示第16号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(有珠山)(昭和54年総理府告示第19号)
  • 活動火山対策特別措置法の規定に基づき降灰防除地域を指定した件(桜島)(昭和55年総理府告示第4号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(伊豆大島)(昭和62年総理府告示第1号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(十勝岳)(平成元年総理府告示第13号)
  • 活動火山対策特別措置法の規定に基づき降灰防除地域を指定した件(雲仙岳)(平成3年総理府告示第18号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(雲仙岳)(平成3年総理府告示第22号)
  • 活動火山対策特別措置法の規定に基づき降灰防除地域を指定した件(雲仙岳)(平成4年総理府告示第17号)
  • 地震防災対策特別措置法第三条第一項に基づく地域防災拠点施設に係る主務大臣が定める基準(平成8年国土庁告示第3号)
  • 被災者生活再建支援法の規定に基づき、被災者生活再建支援基金を指定した件(平成11年総理府告示第6号)
  • 被災者生活再建支援法附則第一条の規定に基づく都道府県の被災者生活再建支援基金に対する資金の拠出があった日を告示する件(平成11年総理府告示第19号)
  • 災害対策基本法第二条第三号の規定により内閣総理大臣が指定する指定行政機関の件(平成12年総理府告示第62号)
  • 災害対策基本法第二条第四号の規定により内閣総理大臣が指定する指定地方行政機関の件(平成12年総理府告示第63号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(有珠山)(平成13年内閣府告示第18号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(三宅島)(平成14年内閣府告示第30号)
  • 地方税法施行規則附則第六条第二十五項の規定に基づき内閣総理大臣が定める償却資産(平成21年内閣府告示第13号)
  • 活動火山対策特別措置法第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を指定した件(霧島山)(平成23年内閣府告示第4号)
  • 活動火山対策特別措置法第十二条第一項の規定に基づき、降灰防除地域を指定した件(霧島山)(平成23年内閣府告示第5号)
  • 東海地震に係る地震防災対策強化地域を指定した件(平成24年内閣府告示第41号)
  • 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域を指定した件(平成24年内閣府告示第43号)
  • 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)
  • 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準(平成25年内閣府告示第229号)
  • 災害弔慰金の支給が行われる災害の範囲等(平成25年内閣府告示第230号)
  • 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第八条第一項第三号の内閣総理大臣が定める交付金を定める件(平成25年内閣府告示291号)
  • 南海トラフ地震防災対策推進地域を指定した件(平成26年内閣府告示第21号)
  • 南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域を指定した件(平成26年内閣府告示第22号)
  • 首都直下地震緊急対策推進基本計画を作成した件(平成26年内閣府告示第129号)
  • 政府業務継続計画(首都直下地震対策)を作成した件(平成26年内閣府告示第130号)
  • 首都中枢機能維持基盤整備等地区を指定した件(平成26年内閣府告示第131号)
  • 首都直下地震緊急対策区域を指定した件(平成27年内閣府告示第46号)
  • 活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針(平成28年内閣府告示第13号)
  • 活動火山対策特別措置法第三条第一項の規定に基づき、火山災害警戒地域を指定した件(平成28年内閣府告示第14号)

政策統括官(原子力防災担当)

  • 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則 (昭和55年科学技術庁・通商産業省告示第3号)
  • 原子力災害対策特別措置法第十二条第一項の規定に基づき、緊急事態応急対策等拠点施設を指定する告示(令和2年内閣府告示第21号)
  • 特別会計に関する法律施行令第五十一条第七項第一号の内閣総理大臣が定める同号イに掲げる交付金に係る基準を定める件(平成24年文部科学省・経済産業省告示第7号)

政策統括官(沖縄政策担当)

  • 沖縄振興特別措置法施行令の規定に基づき離島を指定した件(平成14年内閣府告示第10号)
  • 特定振興駐留軍用地跡地を指定する件(平成15年内閣府告示第191号)
  • 特定振興駐留軍用地跡地を指定する件(平成21年内閣府告示第17号)
  • 特定駐留軍用地を指定する件(平成24年内閣府告示第167号)
  • 特定駐留軍用地を指定する件(平成25年内閣府告示第135号)
  • 拠点返還地を指定する件(平成26年内閣府告示第1号)
  • 経済金融活性化特別地区を指定する件(平成26年内閣府告示第29号)
  • 特定駐留軍用地跡地を指定する件(平成27年内閣府告示第54号)
  • 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令本則ただし書及び第二号二の規定に基づき内閣総理大臣の指定する補助金等及び事務を定める件(平成30年内閣府告示第48号)
  • 特定駐留軍用地跡地の指定を解除する件(平成30年内閣府告示第61号)
  • 特定駐留軍用地跡地を指定する件(平成31年内閣府告示第32号)
  • 特定駐留軍用地跡地を指定する件(令和2年内閣府告示第20号)
  • 沖縄振興特別措置法第二十六条の規定に基づき旅客ターミナル施設等及び特定販売施設を指定する件(令和4年内閣府告示第79号)
  • 沖縄振興特別措置法第八条第一項の規定に基づく国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に特に資するものとして主務大臣が定める基準等(令和4年内閣府・国土交通省告示第1号)
  • 沖縄振興特別措置法第三十六条の規定に基づく産業高度化又は事業革新に特に資するものとして主務大臣が定める基準等(令和4年内閣府・経済産業省告示第2号)
  • 沖縄振興特別措置法第五十条の規定に基づく国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準等(令和4年内閣府・経済産業省告示第3号)
  • 沖縄振興特別措置法第三十一条の規定に基づく情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準等(令和4年内閣府・総務省・経済産業省告示第1号)

政策統括官(共生・共助担当)

  • 交通安全対策基本法第二条第十号の規定により内閣総理大臣が指定する指定行政機関の件(平成12年総理府告示第60号)
  • 交通安全対策基本法第二条第十一号の規定により内閣総理大臣が指定する指定地方行政機関の件(平成12年総理府告示第61号)
  • 内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年内閣府告示第390号)
  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の規定に基づき内閣総理大臣の所掌に係る権限の一部について委任した件(平成28年内閣府告示第3号)
  • 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第二十九条第二項第二号の規定に基づき、指定活用団体が預金をすることができる金融機関を指定する件(平成30年内閣府告示第1416号)

政策統括官(重要土地担当)

  • 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の規定により、注視区域及び特別注視区域を指定する件(令和4年内閣府告示第121号)
  • 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の規定により、注視区域及び特別注視区域を指定する件(令和5年内閣府告示第98号)
  • 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の規定により、注視区域及び特別注視区域を指定する件(令和5年内閣府告示第126号)

政策統括官(経済安全保障担当)

  • 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第六十三条第一項に規定する指定基金を指定する件(令和4年内閣府告示第103号)
  • 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第三十四条第四項第二号の規定に基づく内閣総理大臣及び農林水産大臣が指定した安定供給確保支援法人に係る主務大臣の定める金融機関を定める件(令和5年内閣府・農林水産省告示第1号)

賞勲局

  • 大勲位菊花章頸飾略鎖略章佩用ノ件(明治35年内閣告示第2号)
  • 勲章等着用規程(昭和39年総理府告示第16号)
  • 略綬略章着用規程(平成15年内閣府告示第9号)
  • 制服用の略綬に関する規程(平成15年内閣府告示第10号)

男女共同参画局

  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(平成25年内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省告示第1号)
  • 事業主行動計画策定指針(平成27年内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第1号)

沖縄振興局

  • 沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第二条第一項第二号の主務大臣の定める権利義務(昭和47年総理府・大蔵省告示第1号)
  • 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するもの(昭和47年総理府・大蔵省告示第4号)
  • 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の規定に基づき位置境界不明地域を指定した件(昭和52年沖縄開発庁告示第1号)
  • 沖縄振興開発金融公庫が業務に係る現金を預け入れることができる金融機関(昭和56年総理府・大蔵省告示第2号)
  • 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第三項第二号の規定に基づく主務大臣の定めるもの(平成5年総理府・大蔵省告示第3号)
  • 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第二項第五号の規定に基づく主務大臣の定めるもの(平成13年内閣府・財務省告示第2号)
  • 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号及び第一号の二の規定に基づく主務大臣が定める資金(平成20年内閣府・財務省告示第5号)
  • 沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の二の規定に基づく主務大臣が定める小口の教育資金の貸付けに係る所得の金額の算定方法等(平成20年内閣府・財務省告示第6号)
  • 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるもの(平成20年内閣府・財務省告示第7号)
  • 沖縄科学技術大学院大学学園会計基準(平成23年内閣府告示第280号)
  • 沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二の規定に基づき、沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業を定める件(平成24年内閣府告示第46号)
  • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、内閣府本府所管の補助金等の交付に関する事務の一部を沖縄県知事が行うこととする件(平成28年内閣府告示第122号)
  • 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件(令和5年内閣府・財務省告示第13号)

迎賓館

  • 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第二条の規定に基づき、及び同令を実施するため、参観の対象となる施設及び参観の認められる年齢並びに参観料の額を定める件(平成28年度内閣府告示第129号)
  • 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第二条の規定に基づき、及び同令を実施するため、参観の対象となる施設及び参観の認められる年齢並びに参観料の額を定める件(平成28年度内閣府告示第231号)

地方創生推進事務局

  • 地域再生法の規定に基づき利子補給率を定める件(平成20年内閣府告示第567号)
  • 総合特別区域法第二十八条第三項及び第五十六条第三項に規定する内閣総理大臣が定める利子補給率を定める件(平成23年内閣府告示第268号)
  • 法務省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件(平成25年内閣府・法務省告示第2号)
  • 国家戦略特別区域法施行規則第一条第一号ロ(1)の内閣総理大臣が定める要件(平成26年内閣府告示第17号)
  • 国家戦略特別区域法第二十八条第三項の規定に基づく内閣総理大臣の定める利子補給率(平成26年内閣府告示第256号)
  • 法務省関係総合特別区域法第二十四条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件(平成26年内閣府・法務省告示第1号)
  • 文部科学省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件(平成27年内閣府・文部科学省告示第1号)
  • 厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置(平成30年内閣府・厚生労働省告示第1号)

科学技術・イノベーション推進事務局

  • 租税特別措置法施行規則第二十条第二十五項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続(令和5年内閣府、国家公安委員会、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号)
  • 租税特別措置法施行規則第五条の六第二十二項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続(令和5年内閣府、国家公安委員会、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第2号)
  • 租税特別措置法施行規則第二十条第二十五項第二号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続(令和5年内閣府、国家公安委員会、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第3号)
  • 租税特別措置法施行規則第五条の六第二十二項第二号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続(令和5年内閣府、国家公安委員会、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第4号)

日本医療研究開発機構担当室

  • 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成27年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)

宇宙開発戦略推進事務局

  • 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第二十一条第二項の規定に基づき、主務大臣が定める保険金額を定める件(平成25年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号)
  • 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める金額を定める件(令和3年内閣府告示第121号)

北方対策本部

  • 我が国国民の北方領土への訪問の手続等に関する件(平成10年総務庁・外務省告示第1号)
  • 独立行政法人通則法の規定に基づき内閣総理大臣及び農林水産大臣の指定する有価証券及び金融機関を定める件(平成15年内閣府・農林水産省告示第1号)
  • 北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(平成22年内閣府・外務省・国土交通省告示第1号)
  • 独立行政法人北方領土問題対策協会が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成22年内閣府・農林水産省告示第1号)