自殺対策基本法は、自殺対策の基本理念を定め、国、地方公共団体、事業主、国民のそれぞれの責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺防止と自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
内閣府では、同法に基づき策定された政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」(平成24年8月28日)に基づき、自殺対策を推進しています。
< 重要なお知らせ >
平成28年度からの情報はこちらをご覧ください【厚生労働省HP】
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新着情報
- 2016年3月14日
- 「平成27年10月分自殺者数について」を掲載
- 2016年3月8日
- 自殺対策官民連携協働会議(第6回)の開催について
- 2016年1月26日
- 平成27年度自殺対策強化月間について
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