自殺総合対策大綱(平成19年6月8日閣議決定)では、地域における心の健康づくり推進体制の整備の一環として、自殺を防ぐための地域における相談体制の充実を図るため、相談しやすい体制の整備を促進することとされております。 このため、より多くの人が相談しやすい体制の整備を図る観点から、平成20年9月10日より、都道府県・政令指定都市が実施している「心の健康電話相談」等の公的な電話相談事業に全国共通の電話番号を設定する「こころの健康相談統一ダイヤル」の運用を開始しますので、お知らせします。
1 各都道府県・政令指定都市が実施している「心の健康電話相談」等の公的な電話相談事業に全国共通の電話番号を設定することにより、全国どこからでも共通の電話番号に電話すれば、電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続されます。
2 平成21年9月8日現在、17道府県(北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、京都府、和歌山県、徳島県、福岡県、佐賀県、沖縄県)に共通の電話番号を設定いたします。相談に対応する曜日・時間は道府県によって異なります。 なお、他都府県につきましては、体制が整い次第、順次設定を行います。
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