海上コンテナの陸上輸送に関して、どのような規制緩和が進められていますか。
海上コンテナ積載車両については、以下のとおり車高及び重量に関し規制緩和が進められています。
1.車高については、高さ9フィート6インチの海上コンテナを積載して車高が4.1mとなる車両が昭和60年4月から、あらかじめ指定された経路において許可を受けて通行することができるようになりました。
また、平成16年2月には、道路管理者及び都道府県公安委員会が指定した道路を通行する車両にあっては車高の最高限度が4.1mに引き上げられ、許可なく通行できるようになりました(高さ指定道路、平成17年4月現在約34,100km)。
2.重量については、次のとおりそれぞれ車両の軸距等に応じて、最大44tまでのフル積載通行が許可を受けて可能となりました。
(1)高速自動車道国道及び重さ指定道路(平成17年4月現在、高速自動車国道及び重さ指定道路をあわせて約53,100km)では、長さ20フィート(最大重量30.48tのタンクコンテナを含む)及び長さ40フィートのコンテナについて車両の軸距等に応じてフル積載通行が可能
(2)上記道路のほか上記道路に接続する道路で各道路管理者が道路構造の保全又は交通の危険防止上支障ないものと個別の許可において認めた場合、フル積載通行が可能