IX.通関手続

1.関税分類

Q9−1

関税分類はどのようになっていますか。また、輸入するものがどの分類に該当するかを事前に知ることができますか。 

Answer

国際条約のもとで、関税分類は97に大区分され、さらに細分化されています。輸入するものがどの分類に属するかについて、各税関で事前に照会することができます。

(関税定率法)

1.我が国の関税分類は、通称「HS条約」と呼ばれる「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づいて行われています。このHS条約は、121ヵ国・地域が締結(平成18年3月時点)しています。

(関税分類の例)
08 (食用の果実) ・・・  類
08.09 (あんず、さくらんぼ、桃、プラム及びスロー) ・・・  項
0809.20 (さくらんぼ) ・・・  号

 

2.我が国では、関税法第7条第3項の規定により、輸入者その他の関係者があらかじめ税関に対し、輸入を予定している貨物の関税率表適用上の所属区分(税番)及び関税率等について照会を行い、その回答を受けることができます(事前教示制度)。平成8年1月より、具体的な品目分類事例のデータベース化が行われており、平成14年4月1日からは、従来各税関に設置された専用端末において検索できた情報が、税関ホームページ上で検索可能となっています。