43.下水道法

(1) 法律・制度の目的
下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する。

(2) 法律・制度の概要
公共下水道の設置、改築、修繕、維持、その他の管理は、市町村が行うものとなっている(第3条)。なお、地方自治法においても、下水道事業が地方公共団体の事務として扱われ、更にこの事務は、市町村が処理するものとされている。下水道法もその趣旨に沿っていることから、設置から維持管理まで一体のものとして地方公共団体が行っている。また、下水道の供用が開始された排水区域内の土地の所有者等は、遅滞なく、その土地の下水を下水道に流入させるために、必要な排水設備を設備しなければならないとされている(第10条)。

(3) 政省令
下水道法施行令
下水道法施行規則

(4) 規制等の概要
1)対象
下水、下水道、公共下水道、流域下水道、等

2)規制等の内容
公共下水道、流域下水道を設置する際、それを管理する者は、あらかじめ事業計画を定め、国土交通大臣の許可を受ける必要がある(第4条、第25条の3)。
公共下水道の供用が開始された場合、排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、必要とされる排水設備を設置しなければならない(第10条)。

(5) 最近の法令等改正の要点
平成17年6月の下水道法改正(平成17年11月1日施行)により、流域別下水道整備総合計画の記載事項の追加(窒素又は燐の削減目標量等)、雨水流域下水道の創設、事故時の措置の義務づけが行われた。

(6) 参考情報
問い合わせ先:
国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課
Tel 03-5253-8427 http://www.mlit.go.jp