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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日)

1-(2) ヨウ素化合物を一時的に使用する浄水器の輸入承認

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

浄水過程で殺菌浄化のため一時的にヨウ素化合物を使用し、殺菌浄化後はろ過するため最終浄化水にはヨウ素化合物が残留しない浄水器について、ヨウ素化合物が食品添加物として認められていないという理由で輸入が禁止されているが、ヨウ素化合物が残留しないことは厚生省指定の検査機関でも証明を得ており輸入を許可して欲しい。

○ 所管省庁における対処方針

一時的に使用するものであっても、食品衛生法上の食品添加物に該当するので、その有用性、必要性、安全性について確認するのに必要な資料を添えて食品添加物として指定を受ける手続きを取り、指定を受けた後でなければ輸入は許可できない。