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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日) [本部決定] [フォローアップ]

4-(1) トレーラーハウス、キャンピングカーの輸入の円滑化

○ 問題提起者: 駐日米国大使館

RVIA :Recreational Vehicle Industry Association
RPTIA:Recreational Park Trailer Industry Association

○ 所管省庁:建設省、運輸省

○ 問題の背景

米国においては、トレーラーハウス(被牽引式キャンプ用車両)、キャンピングカー自走式キャンプ用車両)がレジャーの用途に広範に用いられており、その設備、設置方法等についてはANSI(米国規格協会)規格によって規定されている。

我が国においては、キャンピングカーについては、基本的には道路運送車両法に定める自動車として登録し、運行することが可能である。一方、トレーラーハウスについては、従来我が国においては余り普及しておらず、また、使用の実態も把握されていなかった等の理由から、法律上の規定が明確にされていない。当然ながら固有の規格は存在しない。

トレーラーハウスについては、車輪等を有しており道路上を移動することが可能であることから、道路運送車両法上の「自動車」と見なすという考え方や、一定期間定着して使用されることから、建築基準法上の「建築物」と見なすという考え方がある。

(1) 自動車、車両としての規制

道路運送車両法上の「自動車」に該当するものについては、運行のために必要な条件として、

1) 自動車の構造・装置が道路運送車両法の保安基準に適合しており、
2) 1)に関し運輸大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けており、
3) 自動車登録ファイルに登録を受けており、
4) 検査・登録の際には、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険への保険料等を納める

必要がある。なお、地方運輸局長が、その構造あるいはその使用の態様が特殊である等について認定したものについては、道路運送車両の保安基準の緩和を受けて運行することができる。また、試運転を行う場合等、特に必要がある場合に限り、登録を受けていなくても、地方運輸局長の臨時運行の許可を得て運行することができる。

更に、道路法及びその政令(車両制限令)においても道路上を通行できる車両の長さ、幅等の基準が定められている。この基準を超える車両の通行については、車両の構造等が特殊であるためやむを得ないと道路管理者が認定したものは、一定の条件を付して通行が認められている。

(2) 建築物としての規制

一方、建築基準法においては、建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)…」と定めており、同法において建築物の満たすべき技術的基準が定められている。なお、通常建築基準法では予想しない特殊の建築材料や構造方法を用いているものについては、同法の規定によるものと同等以上の効力がある旨の建設大臣認定を受ける必要がある。

また、電気、ガス、水道等の設備についても、トレーラーハウス等に固有の基準は存在せず、それらの接続の方法に応じて、既存の法律等による基準が適用される。

○ 問題提起内容

米国においては古くからトレーラーハウス、キャンピングカーを使用した「デスティネーション・キャンピング」と呼ばれるレジャーの形態が発達してきた。これは、整備されたキャンプ場において、トレーラーハウス等に宿泊して休暇を過ごすというものである。同時に、これらの特殊な車両の設備、設置の場所・方法等の基準がANSI規格によって整備されてきた。米国においては、これらはあくまで「デスティネーション・キャンピング用の特殊車両」としての独自の規格・基準を持つものであって、決して「建築物」として規制されることはない。

一方、日本においては、これまでトレーラーハウスは法律上の規定が明確にされないまま、輸入・販売されてきている。しかし、このような状態で輸入・販売が増加すると、建築物及び自動車(車両)の両面で過剰規制を受ける恐れがある一方、安全面等で問題のある使用方法が横行することにもなる。

問題提起者からは、将来にわたってトレーラーハウスが円滑に輸入され、安全に使用されるよう、デスティネーション・キャンピングというトレーラーハウス本来の利用方法に沿って現行規制を見直し、新しい規格・基準の整備を早急に進めるべきであるとして、以下のような問題提起がなされた。

(1) トレーラーハウス本来の利用方法に沿った使用方法である限り、トレーラーハウスを建築基準法の規制対象から除外すべきである。

(2) 関係省庁は、ANSI規格に基づくデスティネーション・キャンピング用のトレーラーハウスに係る新たな規格・基準の整備を行うべきである。

なお、キャンピングカーについては、附帯設備等について日米間でいくつかの基準の不整合が存在するが、この問題については、トレーラーハウスに係る主要な論点の進捗状況に応じて改めて議論したいとの問題提起者の意向であった。

○ 検討結果

我が国において従来馴染みのなかった新しい製品が輸入される際に、既存の法律等をそれぞれ機械的に適用するのでは、過剰規制になってしまう場合がある。重要なのは、その製品の本来の使用形態がどのようなものであり、それに沿って消費者の利便と安全が確保されるためにはどうすべきかという観点である。そのような製品の輸入を円滑にし、消費者の利益に資するためには、安全性等の確保を前提として、その製品の固有の性質にあわせて規格・基準の改訂・策定を行うことが必要である。

トレーラーハウス等については、従来我が国では余り馴染みのなかった製品であるため、その固有の性質に合わせた法体系は整備されていない。しかし、今後新しいレジャーの形態として、トレーラーハウス等を用いたキャンプが我が国でも一般に普及する可能性も高いと考えられるため、現在の法体系を機械的に適用することを継続することは望ましくないと考えられる。

このため、当面は、以下の対応を取るべきである。

(1) 運輸省によれば、トレーラーハウス等は道路運送車両法上の「自動車」に該当するとのことである。一方、我が国においては、従来、トレーラーハウスが、市街地等で通常の建築物と同様に使用される等、その本来の目的とは異なった使われ方がされている場合も多かったという実態もあり、建設省においては、トレーラーハウスのうち、一定の場所に長期間設置され、居住、宿泊等の用に供されるものは、一般の住宅、ペンション等と同様に地震、火災、台風等に対する安全性、適切な居住環境等を確保する必要があることから、建築基準法に規定する建築物として建築基準法の規定を適用する必要があるとしている。ただし、建設省は、トレーラーハウスのうち、キャンプ場においてキャンプのために使用されるもの及びキャンピングカーのように路上等を随時移動することが可能なものについては、一般に建築基準法の適用は受けないとしているとのことであり、これは妥当な判断と評価できるので、その旨周知に努めるべきである。

(2) トレーラーハウス等の新たな規格・基準を整備することについては、既存法の枠内で新たに規格・基準を作ることにより対応するのか、新法(既存法の改正を含む)を制定することにより対応するのかについて、運輸省、建設省を始めとする関係省庁(以下、関係省庁と呼ぶ。)が検討を行い、1年以内を目途に結論を出すべきである。このため、外国製トレーラーハウスがその構造等に改造を加えずにキャンプ場等において本来の目的に沿った使用方法がなされる場合、既存の法令等にどのように抵触するのか、また、その抵触する部分について、法令及びその運用等をどのように改めることによって対処可能なのかについて問題提起者の協力を得て、関係省庁は検討を行うべきである。具体的には、関係省庁においては、問題提起者から提出されるトレーラーハウス等に関する各種スペック(特に、日本の現行の規制に抵触すると思われるもの)及び米国における規制等に関し、我が国の現行法令等との関係を速やかに検討すべきである。

なお、当会議としても、適宜関係省庁より報告を求め、必要に応じ検討を加えていくこととする。


OTO対策本部決定(平成8年3月26日) [報告書] [フォローアップ]

4-(1) トレーラーハウス、キャンピングカーの輸入の円滑化

トレーラーハウスのうち、キャンプ場においてキャンプのために使用されるものについては建築基準法の適用を受けないこととし、その旨周知する。

また、トレーラーハウス等に係る規格・基準の整備について、既存法の枠内で対応するのか、新法(既存法の改正を含む)を制定することにより対応するのかについて、運輸省、建設省を始めとする関係省庁が検討を行い、1年以内を目途に結論を出す。このため、問題提起者から提出される各種スペック、米国における規制等に関し、関係省庁において現行法令等との関係を速やかに検討する。


フォローアップ(平成9年5月12日) [報告書] [本部決定]

4-(1) トレーラーハウス、キャンピングカーの輸入の円滑化

(1) トレーラーハウスのうち、規模、形態、設置状況等から判断して、随時かつ任意に移動できるものについては、建築基準法に規定する建築物には該当しないものとして取り扱う旨「トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて」(平成9年3月31日建築指導課長通達)により周知したところである。

(2) 問題提起者から提供の行われたトレーラーハウス等に関するANSI(American National Standard Institute)規格につき、OTO事務局において日本語訳を作成 ( 平成8年8月) するとともに、関係省庁において、同規格をもとに問題点を明らかにするための取り組みが行われた。また、平成8年10月、関係省庁の出席の下、OTO事務局により「トレーラーハウス等に関する会合」が開催され、関係省庁に対し、問題提起者側から米国におけるトレーラーハウス等の使用形態等に関して情報提供が行われた。問題提起者は、このANSI規格や会合による情報提供で不十分な点について、トレーラーハウス等に係る各種スペック及び米国における規制等の調査を続けており、その結果等に関し、今後我が国の現行法令との関係について各関係省庁により速やかに検討を行う。

なお、(社)日本自動車工業会及び(社)日本自動車車体工業会が定めたキャンピング・トレーラ等の構造基準の解釈につき、一部関係者に事実誤認が見られたため、平成9年1月に運輸省から文書にて連絡を行った。