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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

3-(12) 毒物劇物・麻薬原料等のサンプル輸入の迅速化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

少量の毒物劇物をサンプルとして輸入する場合、登録済以外の毒物劇物に係る輸入業登録の変更申請後、許可が下りるまでに2ヶ月といった時間がかかるケースがある。

使用目的・使用場所(会社名)の明確化を前提に、少量のサンプルについては、登録の簡素化として、変更申請の受付をもって輸入を許可すべきである。

また、サンプル等の許可については、遅くとも15日以内とするなど迅速化すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

いかに少量であろうとも、そもそも毒物劇物は少量で危害を及ぼすおそれのある化学物質であり、少量を理由に特例制度を設けることは毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303 号)の論理と合致しないことからご要望は受け入れられない。顧客による評価分析用やPRの見本用として他者に提供される毒物劇物の輸入は、当該他者や運搬等で関わる第三者をも危険にさらすものであり、毒物及び劇物取締法は登録を受けた輸入業者以外の者が行うことを禁じている。登録は当該輸入業者がこの毒物劇物を適切に管理できるかどうかを判断して行われ、少量やサンプルであることを理由に優先的に登録の事務処理を行うことは他の申請者の事業に影響し公平性が損なわれ、また、無用に登録事務を複雑化するものであることから不適当である。

なお、申請から登録までに全ての案件において必ず2ヶ月かかるのではなく、公平性を保ちつつ申請順に極力速やかに処理されるよう努めているところである。

他方、登録変更申請は当該毒物劇物の空港等への接到や現物の提示等を要しないので、十分時間的余裕を持って申請することにより登録をうけてサンプルの輸入を行うことが可能である。

なお、毒物及び劇物取締法では輸入業者自身による分析用、テスト用など自家消費のための輸入については、輸入業の登録を要しない。


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

3-(12) 毒物劇物・麻薬原料等のサンプル輸入の迅速化

いかに少量であろうとも、そもそも毒物劇物は少量で危害を及ぼすおそれのある化学物質であり、少量を理由に特例制度を設けることは毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の論理と合致しないことからご要望は受け入れられない。顧客による評価分析用やPRの見本用として他者に提供される毒物劇物の輸入は、当該他者や運搬等で関わる第三者をも危険にさらすものであり、毒物及び劇物取締法は登録を受けた輸入業者以外の者が行うことを禁じている。登録は当該輸入業者がこの毒物劇物を適切に管理できるかどうかを判断して行われ、少量やサンプルであることを理由に優先的に登録の事務処理を行うことは他の申請者の事業に影響し公平性が損なわれ、また、無用に登録事務を複雑化するものであることから不適当である。
なお、申請から登録までに全ての案件において必ず2ヶ月かかるのではなく、公平性を保ちつつ申請順に極力速やかに処理されるよう努めているところである。
他方、登録変更申請は当該毒物劇物の空港等への接到や現物の提示等を要しないので、十分時間的余裕を持って申請することにより登録をうけてサンプルの輸入を行うことが可能である。
なお、毒物及び劇物取締法では輸入業者自身による分析用、テスト用など自家消費のための輸入については、輸入業の登録を要しない。