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市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書(平成12年3月16日)

7-(5) 輸入品の通関時における消費税納税申告制度の見直し

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

米国では輸入時に関税以外の課税はないが、我が国では輸入通関時に関税のない商品についても消費税を納付している。また、輸入事後調査も、消費税導入前は関税課税品に主眼を置いていたが、導入後は全品目が対象となり、事務量の増大に繋がっている。

一方、関税については延納制度等通関時の納付の免除を認める制度が存在する。また、法人による消費税の納付は3か月に1度確定申告により行われているが、法人の消費税は仕入控除を行って計算するので、通関時に納付する場合と比べて税額に影響はない。

したがって、消費税についても関税と同様に、通関時の納付を免除することを認め、これにより関税のない商品の評価申告が不要となることで、通関作業の簡略化を図るべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 輸入品に係る消費税については、次の理由から輸入時点で課税し、その都度申告・納付することとしているものであり、国内取引の場合のように一定期間分をまとめて申告・納付する制度を設けることは困難である。
1) 事業者が輸入する場合、輸入段階で消費税を課さないこととすると、国産品は税込価格で仕入れるのに対し、輸入品は税抜価格で仕入れることができることとなり、経済取引に対する中立性が阻害される。
2) 輸入品に係る納税義務者は、課税事業者のみではなく免税事業者や個人も含まれていることから、輸入時点で課税しなければ課税の機会を失うこととなる。
また、輸入者が国内取引の課税事業者であっても、非課税売上げに対応する輸入品に係る消費税額は仕入税額控除できないので、輸入時に適正に課税する必要がある。
3) 物品を輸入する際には、輸入者は関税が無税の場合も含め、必ず税関長に輸入申告を行い輸入許可を受けなければならないことから、輸入品に係る消費税等の内国消費税についても、輸入手続の一環として課税し、かつ通関時に関税と併せて納税手続きを完了させることが最も効率的かつ合理的である。
4) 諸外国においても、我が国と同様、輸入の時点で課税関係を完了させる制度が採られている。
なお、輸入品に係る消費税の納付については、納期限延長(3か月以内)が認められているほか、NACCSの導入など電算化の推進により通関事務の迅速化を図るなど、納税者の利便にも配慮しているところである。

(2) また、貨物を輸入しようとする者は輸入(納税)申告を行わなければならないこととしているのは、貨物の輸入という行為もしくは事実によって課税物件を確定し、関税・消費税等の収入を確保するために、その申告時に輸入手続の一環として課税し、関税と併せて消費税を徴収することとしているものであり、関税無税品のみ申告(評価)時期を遅らせるのは不合理・不適当と考える。

なお、関税無税品についても正しい関税評価を行わなければならないことは当然であるが、輸入者の事務負担を軽減する観点から関税無税品に係る評価申告書の提出は要しないこととしている。(関税法基本通達7−10(1))

(3) 税関においては、輸入品に係る消費税について、申告秩序の維持を図り、適正・公平な課税を実現するため、輸入許可後の調査(事後調査)において帳簿書類等により申告価格等の適否を確認し、不適切な申告についてはこれを是正することにより制度の適正な執行を図っているところである。

平成7年3月OTO対策本部決定において「事後調査において申告者に求める書類については、今後とも必要不可欠なものに限るとの方針で対処する」との対処方針が示されたものであるが、調査の対象となる書類等が電子データで保存されている場合には、改めてすべての書類等の紙への出力を求めることなく、その電子データを検索し確認するなどしており、納税者の負担軽減に配慮した対応を行っている。

(備考)
問題提起者は当面この対処方針で了解。