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個人情報保護窓口(個人情報保護に関する各種の照会も下記にお願いします) |
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内閣府本府(沖縄総合事務局の保有個人情報を除きます。) |
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内閣府大臣官房総務課個人情報保護窓口 (内閣府庁舎1階117号室) |
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〒100-8914 東京都千代田区永田町1丁目6番1号[案内図](PDF) |
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電話 03-5253-2111(代表) (内線)82893/Fax 03-5510-0659 |
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(注意)内閣官房の個人情報保護窓口
(内閣官房内閣総務官室個人情報保護窓口)を併設しています。 |
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沖縄総合事務局(沖縄総合事務局の保有個人情報に限ります。) [沖縄総合事務局HP] |
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沖縄総合事務局総務部個人情報保護窓口 |
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〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館 |
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電話 098-866-0053/Fax 098-860-1130 |
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窓口での開示請求等の受付 |
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受付時間は、行政機関の休日を除く日の午前9時15分から午後5時30分までです。(ただし、午後0時から午後1時までの間を除く) |
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窓口で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を提示・提出してください。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。 |
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郵送による開示請求等の受付 |
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上記窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。 |
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郵送での開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。 |
内閣府本府が保有している御自分の個人情報について開示を求めることができます。
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保有個人情報開示請求書の様式と記載要領 |
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開示請求手数料の納付について |
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開示請求手数料は開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円です。 |
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開示請求手数料は収入印紙でのみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件当たり収入印紙300円分を貼付して下さい。 |
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開示請求書の宛先について |
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内閣府本府では、責任の明確化・事務効率の向上の観点から、開示請求等に係る権限・事務を各部局の長に委任しています。したがって開示請求等の宛先には、請求される個人情報を保有する部局に応じて、開示請求の宛先一覧に示す部局の長の名称を記入して下さい。 |
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請求する個人情報を保有する部局が不明な場合は、上記の個人情報保護窓口まで照会して下さい。 |
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個人情報ファイル簿について |
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内閣府本府における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準について |
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開示請求後の手続について |
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開示請求書が受理されると、原則30日以内に当該個人情報を保有している部局の長が開示あるいは不開示の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。 |
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開示決定があった場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を開示決定を行なった部局の長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。 |
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保有個人情報の開示の実施方法等申出書の様式 |
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文書又は図画についての開示の方法 |
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電磁的記録についての開示の方法 |
・開示を受けた個人情報について内容が事実でないと思うときに、当該個人情報の訂正を求めることができます。
・当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、訂正請求を行うことができません。
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保有個人情報訂正請求書の様式と記載要領 |
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訂正請求後の手続について |
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訂正請求書が受理されると、原則30日以内に当該個人情報を保有している部局の長が訂正決定あるいは訂正をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。 |
・開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、当該個人情報の利用の停止を求めることができます。
・当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、利用停止請求を行うことができません。
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保有個人情報利用停止請求書の様式と記載要領 |
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訂正請求後の手続について |
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利用停止請求書が受理されると、原則30日以内に当該個人情報を保有している部局の長が利用停止決定あるいは利用停止をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。 |
・開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服がある場合には、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。 また、行政事件訴訟法の規定により東京地方裁判所若しくは請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。 |