内閣府本府における情報公開について

情報公開窓口(情報公開に関する各種の照会も下記にお願いします)

  • 内閣府本府(沖縄総合事務局の保有文書を除きます)
    内閣府大臣官房総務課情報公開窓口 (中央合同庁舎第8号館2階213号室)
    〒100-8914  東京都千代田区永田町1丁目6番1号 案内図(PDF形式:89KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    電話 03-5253-2111(代表)  (内線)31298/Fax 03-5510-0659
    (注意)内閣官房の情報公開窓口(内閣官房内閣総務官室情報公開窓口)を併設しています。
  • 沖縄総合事務局(沖縄総合事務局の保有文書に限ります)  [沖縄総合事務局ホームページ別ウィンドウで開きます
    沖縄総合事務局総務部情報公開窓口
    〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号  那覇第2地方合同庁舎2号館
    電話 098-866-0053/Fax 098-860-1130

【参考】総務省 情報公開・行政手続制度案内所(総務省ホームページ)別ウィンドウで開きます
行政機関・独立行政法人等の情報公開制度に関する説明や開示請求手続等に関する一般的な問合せにお答えする案内所の連絡先を掲載しています。

窓口での開示請求の受付時間

行政機関の休日を除く日の午前9時15分から午後5時30分まで(ただし、午後0時から午後1時までの間は除く)

郵送による開示請求の受付

上記公開窓口の住所あて郵送してください。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。

開示請求書の様式と記載例

開示請求手数料の納付について

  • 開示請求手数料は開示請求に係る行政文書1件につき300円です。
  • 開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合には、開示請求手数料は収入印紙でのみで徴収します。
    必ず請求1件当たり収入印紙300円分を貼付してください。

開示請求書の宛先について

行政文書ファイル管理簿の検索について

内閣府本府における情報公開の審査基準について

開示請求をした後の手続について

  • 開示請求書が受理されると、原則30日以内に当該行政文書を保有している部局の長が開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
  • 開示決定があった場合は、行政文書の開示の実施方法等申出書に所定の手数料を収入印紙で貼付の上、開示決定を行った部局の長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
  • 決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。
    また、行政事件訴訟法の規定により東京地方裁判所若しくは請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。

開示の実施方法等申出書等の様式

開示実施手数料の納付について

  • 開示の実施に当たっては、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要です。ただし、開示を受ける行政文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は、開示実施手数料の合計から300円を減じた額になります。
  • 開示の実施方法等申出書を郵送する場合、部局に直接提出する場合には、開示実施手数料は収入印紙のみで徴収します。必ず所定の手数料に相当する収入印紙を貼付してください。

内閣府本府における文書管理に関する規則について

内閣府本府各部局の標準文書保存期間基準(保存期間表)について

行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満)

内閣府本府行政文書管理規則第23条第4項に規定する行政文書ファイル等の廃棄の記録です。

行政文書の管理に関するガイドラインを踏まえた重要政策事項の選定について

(平成30年度)天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律関係

(令和元年度)天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律関係

(令和2年度)新型コロナウイルス感染症に係る事態への対応

(令和3年度)新型コロナウイルス感染症に係る事態への対応

情報公開制度について (総務省 情報公開制度のページ) 別ウィンドウで開きます

情報公開法、同法施行令、その他行政機関の情報公開制度についての解説資料です。