内閣府では、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)に基づき高齢社会対策会議(会長:内閣総理大臣、委員:全閣僚)において関係省庁の施策の調整を行い、高齢社会対策の大綱(平成24年9月7日閣議決定)及び国会に対する年次報告を作成するとともに、高齢社会対策に関する調査研究、国民に対する広報・啓発活動等を行うなど、高齢社会対策の総合的な推進を図っています。