第2章 高齢化の状況

イ 高齢者の住宅の居住水準
 高齢者の住宅について、誘導居住水準(表2-2-44参照)を満たしているかをみると、高齢単身主世帯では70.8%、高齢夫婦主世帯では76.6%が水準を満たしている。このうち、持ち家に住む世帯では、高齢単身主世帯で86.7%、高齢夫婦主世帯で84.2%の世帯が水準を満たしているのに対し、借家に住む世帯では、高齢単身主世帯で41.1%、高齢夫婦主世帯で34.0%の世帯が水準を満たすにとどまっている(表2−2−43)。

表2−2−43 高齢者主世帯の誘導居住水準の状況  <CSVデータ>

(単位:%)
住宅の所有の関係 高齢単身主世帯 高齢夫婦主世帯 主世帯総数
水準以上の世帯 水準未満の世帯 水準以上の世帯 水準未満の世帯 水準以上の世帯 水準未満の世帯
総数 70.8 29.1 76.6 23.4 46.5 51.1
持ち家 86.7 13.3 84.2 15.8 58.2 41.0
借家 41.1 58.9 34.0 66.0 29.8 69.3
公営の借家 55.8 44.2 38.0 62.0 27.5 71.8
公団・公社の借家 57.3 42.9 29.3 70.6 27.4 71.5
民営借家(木造・設備専用) 30.5 69.5 24.9 75.0 23.8 75.3
民営借家(木造・設備共用) 2.7 97.7 8.7 91.3 2.7 97.0
民営借家(非木造) 48.1 51.9 51.5 48.5 34.6 64.4
給与住宅 54.3 45.7 51.9 48.1 36.7 62.9
資料:総務庁「住宅・土地統計調査」(平成10年)
(注1)総数には、誘導居住水準による必要畳数「不詳」を含む。
(注2)1住宅に1世帯が住んでいる場合は、その世帯を「主世帯」とし、1住宅に2世帯以上住んでいる場合には、そのうちの主な世帯(家の持ち主や借り主の世帯など)を「主世帯」とした。


表2−2−44 住宅・土地統計調査における誘導居住水準  <CSVデータ>

都市居住型
1.寝室 (1)夫婦の独立の寝室(8畳)を確保する。ただし、満3歳以下の子供(乳幼児)1人までは同室とする。
(2)満4歳以上11歳以下の子供(幼稚園児から小学生まで)については、夫婦と別の寝室を確保する。ただし、1室2人まで共同使用とする(共同の場合8畳、個室の場合4.5畳)。
(3)満12歳以上の子供(中学生以上)については、個室(4.5畳)を確保する。
2.食事室及び台所 (1)食事室及び台所を確保する。ただし、単身世帯については、食事室兼台所(6畳)を確保する。
(2)食事室の規模は、世帯人員に応じ、2人世帯の場合5m2(3畳)、3〜4人の世帯の場合は7.5m2(4.5畳)、5人以上の世帯の場合は10m2(6畳)とする。
(3)台所の規模は、世帯人員に応じ、2〜3人世帯の場合5m2(3畳)、4人以上の世帯の場合は7.5m2(4.5畳)とする。
3.居間 (1)2人以上の世帯については、居間を確保する。
(2)居間の規模は、世帯人員に応じ、2人世帯の場合は10m2(6畳)、3人世帯の場合は13m2(8畳)、4人以上世帯の場合は16m2(10畳)とする。
4.中高齢単身世帯又は高齢者同居世帯 上記1〜3にかかわらず、次のとおりとする。
(1)中高齢単身世帯については、食事室兼台所の規模を、13m2(8畳)とする。
(2)高齢者同居世帯については、高齢者専用に居間を確保することとし、その規模は、10m2(6畳)とする。
一般型
1.寝室 (1)夫婦の独立の寝室(8畳)を確保する。ただし、満3歳以下の子供(乳幼児)1人までは同室とする。
(2)満4歳以上11歳以下の子供(幼稚園児から小学生まで)については、夫婦と別の寝室を確保する。ただし、1室2人まで共同使用とする(共同の場合8畳、個室の場合6畳)。
(3)満12歳以上の子供(中学生以上)については、個室(6畳)を確保する。
2.食事室及び台所 都市居住型と同じ
3.居間 都市居住型と同じ
4.余裕室 世帯がそれぞれのライフスタイルに応じて任意の用途に供することのできる空間として余裕室を確保することとし、その規模は、世帯人員に応じ、1人世帯の場合は7.5m2(4.5畳)、2〜3人世帯の場合は10m2(6畳)、4人以上世帯の場合は13m2(8畳)とする。
5.中高齢単身世帯又は高齢者同居世帯 上記1〜4にかかわらず、次のとおりとする。
(1)中高齢単身世帯については、食事室兼台所の規模を、13m2(8畳)とする。
(2)高齢者同居世帯については、高齢者専用に居間を確保することとし、その規模は、10m2(6畳)とする。
資料:総務庁「住宅・土地統計調査」(平成10年)
(注1)誘導居住水準は、「住宅建設五箇年計画」において定めている居住水準のひとつであり、住宅・土地統計調査においては、これらを基に判定している。
(注2)「都市居住型」とは、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの。「一般型」とは、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定したもの。

 

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