第3章 高齢社会対策の実施の状況

(イ)職業生活と家庭生活との両立支援事業
 職業生活と家庭生活との両立支援事業として、育児休業・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備、育児や介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備、育児、介護等のために退職した者等に対する再就職支援を行っている(表3−1−7)。

表3−1−7 労働者の職業生活と家庭生活との両立支援対策  <CSVデータ>

1 育児休業・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備
(1)育児休業制度・介護休業制度の定着の促進
 育児休業制度・介護休業制度の定着に向けた相談・指導を行う。
(2)育児休業給付の支給
 育児休業取得者に対し、育児休業取得前の賃金額の40%相当額を支給する。
(3)介護休業給付の支給
 介護休業取得者に対し、介護休業取得前の賃金額の40%相当額を支給する。
(4)育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
 育児・介護休業取得者の円滑な職場復帰のためのプログラムを実施した事業主に対し、奨励金を支給する。
(5)育児休業代替要員確保等助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させた事業主に対し、一定額の助成金を支給する。

2 育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備
(1)育児・介護費用助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 従業員の育児・介護サービス利用料を補助する事業主に対し、助成金を支給する。
(2)事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 事業所内託児施設を設置・整備する事業主に対し、助成金を支給する。
(3)ファミリー・サポート・センター事業
 急な残業や子供の急病等変動的、変則的な保育需要に対応するため、地域における育児の相互援助活動を実施する市町村等に対し、補助を行う。
(4)フレーフレー・テレフォン事業
 育児、介護サービスに関し、電話等により、相談を受けるとともに、地域の具体的情報を提供する。
(5)ファミリー・フレンドリー企業普及促進事業
 仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行うファミリー・フレンドリー企業の普及促進を図る事業を総合的に実施する。
 1)シンポジウムの開催
 2)ファミリー・フレンドリー企業表彰の実施
 3)育児・介護雇用環境整備助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 ファミリー・フレンドリー企業を目指す事業主団体に対し、助成金を支給する。

3 育児、介護等のために退職した者に対する再就職支援
 ○再就職希望登録者支援事業
 育児、介護等のために退職し、将来的に再就職を希望する者に対し、セミナーの実施、情報提供、自己啓発への援助を行う。
資料:厚生労働省

 

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