第3章 高齢社会対策の実施の状況

(4)高齢者医療制度の改革

ア 医療保険制度
 我が国では、原則としてすべての国民が、労働の形態、職種、職域等によって、いずれかの医療保険制度に加入する国民皆保険制度がとられている。
 国民皆保険制度は、被用者を対象とする政府管掌健康保険や組合管掌健康保険などの被用者保険制度と、自営業者や無職者等を対象とする国民健康保険制度の2本立ての体系を基本としており、こうした体系を前提として70歳以上の高齢者(65歳以上の寝たきりの者等を含む。)については、これを全国民で支える老人保健制度が設けられている。
 老人保健制度は、市町村が主体となって、住民である70歳以上の高齢者(65歳以上の寝たきりの者等を含む。)に対し医療を提供するとともに、40歳以上の者に保健サービスを提供し、医療と保健サービスを一体的に提供する仕組みとなっており、老人医療費については、患者の一部負担を除く老人医療に要する給付費の70%が医療保険の各保険者からの拠出金により、30%が公費(うち、国が20%、都道府県、市町村がそれぞれ5%ずつ)により負担されている。
 高齢者の患者一部負担については、高齢者の経済的地位の向上に応じて適切な負担とすることとしており、平成13年1月より、一月当たりの上限を設けつつ、定率1割負担制を導入しているところである(なお、外来時の一部負担金及び月額上限については、14年4月より、一目平均外来医療費額の増加を踏まえた改定がなされる予定。)(図3−2−9)。

図3−2−9 老人医療費の負担の仕組み

老人医療費の負担の仕組みを示した図

 

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