第3章 高齢社会対策の実施の状況

ウ 児童の健全育成
 児童が心身ともに健全に育つことができるよう、児童厚生施設の整備、児童環境づくり基盤整備事業の推進、放課後児童健全育成事業の推進などの児童育成事業を実施しているほか、児童手当の給付を行っている(表3−2−16)。

図3−2−16 児童の健全育成施策

児童の健全育成施策の概要を示した図

 児童手当については、平成12年6月から、支給対象年齢が3歳未満から義務教育就学前に拡大され、13年6月からは、扶養する親等の所得制限を大幅に緩和し、支給率をおおむね85%に引き上げることにより、支給対象児童の拡充を図った。

 

テキスト形式のファイルはこちら

目次 前の項目に戻る     次の項目に進む