第3章 高齢社会対策の実施の状況

ウ 自立や介護に配慮した住宅の整備
(ア)高齢者の自立や介護に配慮した住宅の建設及び改造の促進
 加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも、高齢者が安心して住み続けることができるよう、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平成13年国土交通省告示第1301号)の普及など住宅のバリアフリー化の施策を積極的に展開している(表3−4−3)。

表3−4−3 高齢者の居住する住宅の設計に係る指針の概要  <CSVデータ>

■趣旨
●一般的な住宅の設計上の配慮事項を示すもの
●社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ見直すもの

■主な内容
●玄関、便所、浴室、居間、高齢者等の寝室等はできる限り同一階に配置
●住戸内の床は、原則として段差のない構造
●階段、浴室、便所には手すりを設置、玄関、脱衣室等には手すりの設置又は設置準備
●通路、出入ロは、介助用車いすの使用に配慮した幅員(通路78cm以上、出入ロ75cm以上)
●階段の勾配、形状等の安全上の配慮
●便所、浴室は、できる限り介助可能な広さの確保
資料:国土交通省

 高齢者居住法に基づき、加齢対応構造等を有する住宅への改良に対して住宅金融公庫等の金融機関が行う融資について、元金の返済は死亡時に一括償還とすることができる高齢者向け返済特例制度を創設した。
 住宅金融公庫においては、高齢者に対応した構造・仕様等をあらかじめ備えた住宅に対して割増貸付けを行うとともに、ホームエレベーターの設置や住宅リフォーム時において高齢者用の設備設置を行う場合に割増貸付けを実施している。また、バリアフリー化工事等を施した長寿社会対応住宅の建設・購入及びバリアフリー化工事等を行う住宅改良に対して貸付条件の優遇を行っている。

 

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