平成14年度において講じようとする高齢社会対策

ウ 建築物・公共施設等の改善
 建築物のバリアフリー化を一層強力に推進していくため、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「ハートビル法」という。)」について、一定の用途及び規模の特定建築物についてバリアフリー対応の義務付けの創設及び努力義務の対象の拡大、容積率特例制度を始めとする認定建築物に対する支援措置の拡大等を内容とする改正法案の成立を図る。同法成立後においては、目本政策投資銀行等による政策融資について、ハートビル法改正により新たに努力義務対象に追加された用途・工事への適用範囲の拡大、既存建築物のバリアフリー化改修工事に係る適用金利、融資比率の拡充を行う。
 また、平成13年度の検討成果に法改正内容等を加味して新たな建築設計標準を策定する。
 官庁施設については、高齢者等すべての人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、窓口業務を行う事務室の出入口への自動ドア、多機能トイレの設置等による高度なバリアフリー化を目指した官庁施設の整備を推進する。また、既存官庁施設のバリアフリー化を図るため、窓口業務を行う官署が入居する一定規模以上の低層庁舎については、エレベーターの設置を積極的に推進する。
 また、都市公園においては、高齢者等の利用に配慮し、公園内のバリアフリー化を推進する。
 簡易保険加入者福祉施設において、全面改築する施設について、客室、浴場等の施設トータルのバリアフリー化を図る。

 

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