エ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進  労働者が生涯を通じて充実した職業生活を送るためには、家庭生活との両立を図ることのできる環境を整備することが重要である。 (ア) 職業生活と家庭生活との両立のための制度の一層の定着促進  平成13年11月に、時間外労働の制限等を内容とする育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第118号)が成立したところであり、労働者の仕事と育児・介護との両立を支援する施策を推進している(表3-1-6)。 表3-1-6 育児・介護休業法の概要  また、公務部門においては、国家公務員、地方公務員について、関係法律の一部改正により、育児休業等の対象となる子の年齢を三歳未満に引き上げること等の措置を講じた。