(3) 介護サービスの充実 ア 必要な介護サービスの確保  地方公共団体における介護保険事業計画等の状況を踏まえ、「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」(計画期間:平成12〜16年度)に基づき、要介護高齢者の需要に応じた良質な介護サービス基盤の計画的な整備を進めている(表3-2-4、図3-2-5)。 表3-2-4 ゴールドプラン21の概要 図3-2-5 市町村老人保健福祉計画と市町村介護保険事業計画の関係(両計画を一体的に作成する場合)  このため、訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士等の人材育成を図っている。  また、高齢者介護マンパワーの養成・確保については、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、それぞれ基本指針を策定しており、これに沿って、ナースセンター及び福祉人材センターの設置等を進めるとともに、看護職員及び福祉関係職員の養成、資質の向上、処遇の改善、就業の促進等を行っている(表3-2-6、図3-2-7、図3-2-8)。 表3-2-6 保健・医療・福祉マンパワーの現状 図3-2-7 ナースセンターの概要 図3-2-8 福祉人材センター事業の仕組み  さらに、介護サービスの利用を支援する介護支援専門員(ケアマネジャー)の養成や、離島等における訪問介護員の養成研修を行うとともに、市町村の誘致活動や情報提供により離島等の地域への民間事業者等の参入促進を図るための取組を行っている。  また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護関連施設の整備を進めているとともに、ケアハウスについて、設置主体を民間企業等に拡大し、PFI(民間資金等活用事業:Private Finance Initiative)制度を活用した公設民営型による整備を促進している。  福祉用具・住宅改修については、介護支援専門員等に対して福祉用具・住宅改修に関する知識の付与を目的とした研修を行うとともに、介護実習・普及センターや在宅介護支援センター等を活用し、福祉用具・住宅改修に関する相談援助・情報提供等を行うことにより、適切な普及の促進を図っている。  あわせて、介護分野における良好な雇用機会の創出等を支援するため、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)に基づき、公共職業安定所や民間事業者の労働力需給調整機能の強化を図るとともに、介護分野で新たなサービスの提供等を行う事業主による雇入れ等雇用管理の改善に対する支援、能力の開発・向 上のための施策や、介護技術の修得に必要な講習等の実施への援助を実施している。