(ウ) 学校機能・施設の地域への開放  多様な学習活動を推進するためには、学校が有する教育機能や施設を地域に開放し、地域社会の学習二一ズにこたえていくことが必要である(表3-3-5)。  このため、平成13年3月には、小・中学校施設整備指針の改訂に際し、学校・家庭・地域と連携した学校施設の整備や学校開放のための施設整備を推進するための留意事項について追記し、より積極的な取組を促すとともに、学校開放を行うための施設整備に対し補助を行った。また、14年3月には幼稚園施設整備指針を改訂し、家庭や地域と連携した施設整備を推進するための留意事項を追記した。  また、小・中学校の余裕教室について、「余裕教室活用指針」(平成5年文部省教育助成局長、大臣官房文教施設部長、生涯学習局長通知)に基づき、学校施設の本来の機能に配慮しつつ、積極的に社会教育施設やスポーツ・文化施設などへの活用を図り、地域住民の学習活動にも資するよう、転用の具体的事例の紹介等を通じて地方公共団体を促している。  さらに平成12年度からは、学校が地域のコミュニティの拠点となるよう、社会教育施設、社会福祉施設等との連携を推進するため、具体的な学校施設の整備構想を持つ地方公共団体などに、「コミュニティの拠点としての学校施設整備に関するパイロット・モデル研究」の委嘱を行っている(13年度8件)。  また、専修学校において一般教養等に関する学習機会を提供する学校開放講座の開設に対し補助を行った。  そのほか、多様な学習歴や生活環境を有する者に対して、広く高等学校教育の機会が確保されるよう、履修形態を単位制のみとする単位制高等学校が制度化されており、平成13年度現在、公立320校、私立55校、国立2校で設置されている。