イ 公共交通機関のバリアフリー化、歩行空間の形成、道路交通環境の整備  高齢者の自立と社会参加の要請に対応するため、高齢者が安全かつ身体的負担の少ない方法で移動できるよう、公共交通機関のバリアフリー化と歩行環境の改善に向けて、様々な施策を講じている。 (ア) 交通バリアフリー法  平成12年11月に施行された高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号。以下「交通バリアフリー法」という。)は、交通事業者等に対して、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良及び車両等の新規導入に際し、移動円滑化基準への適合を義務付けるとともに、鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等の重点的・一体的なバリアフリー化を進める制度を導入することを内容としている。  同法に基づき、バリアフリー化の目標や交通事業者等が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した、移動の円滑化の促進に関する基本方針(平成12年国家公安委員会、運輸省、建設省、自治省告示第1号)が策定されている(表3-4-6)。交通バリアフリー法に基づく基本構想については、545の市町村が作成を予定しており(13年9月現在)、これまでに、東京都荒川区、大阪府堺市、広島県呉市等15の市区町において作成されたものを受理した(14年3月29目現在)。 表3-4-6 交通バリアフリー法に基づく基本方針に定められたバリアフリー化の目標