第2章 高齢社会対策の実施の状況 

(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保

ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保

 少なくとも65歳までの雇用の場を確保する企業の割合は、平成14年1月現在で68.3%と高い割合を示しているが、希望者全員を対象として65歳までの雇用を確保する企業の割合は27.1%にとどまっている(図2−3−1)。

 
図2−3−1 65歳までの雇用を確保する企業割合

図2−3−1 65歳までの雇用を確保する企業割合

 このような状況を踏まえ、「高年齢者等職業安定対策基本方針」(平成12年労働省告示第100号)に基づき、希望者全員の65歳までの雇用の確保を推進するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の促進を図っている。
 平成14年度においては、公共職業安定所が事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の指導を行う場合に、都道府県高年齢者雇用開発協会の高年齢者雇用アドバイザーが同行又はフォローアップ相談を行うなど、各都道府県労働局と同協会とが密接に連携を図り、効率的かつ効果的な指導・援助等を実施している。
 また、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主に対しては、継続雇用定着促進助成金の支給を行っている(表2−3−2)。

 
表2−3−2 高齢者雇用関係助成金制度の概要

表2−3−2高齢者雇用関係助成金制度の概要

 さらに、公務部門においては、国家公務員及び地方公務員の定年退職者等を対象として、フルタイム又は短時間の勤務形態による65歳までの在職(上限年齢については、経過措置として61歳から3年に1歳ずつ段階的に引上げ)を可能とする新たな再任用制度を平成13年度から導入したところであり、これを活用しつつ高齢者雇用を推進している。
 高年齢雇用継続給付については、失業者の給付とのバランスを図るため、給付率等の見直しを行うことを内容とする雇用保険法等の一部を改正する法律案を第156回国会に提出した。

 

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