第2章 高齢社会対策の実施の状況 

オ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組

 平成13年10月に施行された改正雇用対策法(昭和41年法律第132号)に、募集・採用時の年齢制限緩和の努力義務が規定されたことに伴い、その実効を上げるため、官民の職業紹介機関の窓口や、中央・地方の経済団体、地方自治体及びマスメディアへの働きかけ等を通じ、事業主への周知と理解の徹底を図っている。
 また、平成15年1月には、公共職業安定所で受理した求人のうち、年齢不問求人の割合を17年度に30%とする目標を設定したところであり、その達成を目指して着実かつ計画的な取組を展開していくこととしている。
 さらに、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、平成13年4月より「年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議」において雇用システムの在り方や採用から退職までの条件整備の在り方について幅広く意見交換を行い、15年1月に最終報告書を取りまとめた。

 

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