第2章 高齢社会対策の実施の状況 

ウ 高齢期に備える資産形成等の促進

 ゆとりある高齢期の生活に資するため、高齢期の所得の安定を目的とした、貯蓄等の自助努力による資産形成が必要であり、これを促進するために、金融商品の開発、資産運用の多様化、各種金融サービスの充実等が進められている。
 個人年金については、簡易保険、生命保険会社、銀行、証券会社等において各種の個人年金が提供されているが、簡易保険においては、生涯にわたる死亡保障と高齢期の年金を一つの契約で総合的に提供する保険・年金一体型の商品も提供している。
 また、確定拠出年金制度について、郵便局において加入申込みの受付等を行うと共に、個人型年金の運営管理機関として、運用商品の提示、情報提供を行っている。
 勤労者財産形成年金貯蓄については、退職後の生活に備えての勤労者の計画的な自助努力を支援するため、元本550万円を限度として、利子等については非課税措置が講じられている。また、財形貯蓄活用給付金・助成金制度により、一般財形貯蓄を活用して介護等の費用に充てる勤労者に給付金を支給する事業主に対し、助成を行っている。
 また、平成14年に、都道府県社会福祉協議会において、所有する住居に将来にわたり住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行う長期生活支援資金貸付制度を創設した(表2−3−13)。

 
表2−3−13 長期生活支援資金の概要について

表2−3−13長期生活支援資金の概要について

 さらに、高齢者の財産管理の支援等に資する痴呆性高齢者等の権利擁護のための成年後見制度について周知を図っている(表2−3−14)。

 
表2−3−14 成年後見制度の概要

表2−3−14成年後見制度の概要

 

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