第2章 高齢社会対策の実施の状況 

(1)生涯学習社会の形成

ア 生涯学習の推進体制と基盤の整備

(ア)生涯学習の推進体制の整備

 国民の生涯を通じた多様な学習需要に対応した学習機会が適切に提供されるためには、国や地方公共団体が、生涯学習の振興について積極的に取り組んでいくことが重要であり、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号。以下「生涯学習振興法」という。)に基づき、生涯学習社会の形成を図っている(図2−3−31)。

 
図2−3−31 生涯学習の推進体制の整備

図2−3−31生涯学習の推進体制の整備

 地方公共団体における生涯学習の推進体制の整備を図るため、平成14年6月現在、生涯学習担当部局が全都道府県及びほとんどの市町村で設置されているほか、都道府県生涯学習審議会(生涯学習の総合的な推進に関する重要事項の調査審議機関)が37都道府県で設置され、生涯学習振興のための中長期的な基本計画や基本構想は43都道府県及び1,600市町村で策定されている。
 また、生涯学習振興法に基づく地域生涯学習振興基本構想(都道府県が、生涯学習に関連する諸活動の多様な機会の総合的な提供を民間事業者の能力を活用しつつ行うための制度)に対する支援や同構想の作成に係る助言等を行っている。

 

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