第2章 高齢社会対策の実施の状況 

ウ 建築物・公共施設等の改善

 高齢者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進するため、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「ハートビル法」という。)に基づき、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、駐車場等について、建築主の判断基準として、高齢者等の利用を阻むような建築物の障壁を除去する水準を示す「基礎的基準」と、社会全体で目指すべき高齢者等が特段の不自由なく建築物を利用できる水準を示す「誘導的基準」を定めている(図2−3−50)。

 
図2−3−50 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物のイメージ

図2−3−50高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物のイメージ

 さらに、平成14年度においては、一定の用途及び規模の特定建築物についてバリアフリー対応の義務付けの創設及び努力義務の対象の拡大、容積率特例制度を始めとする認定建築物に対する支援措置の拡大等を内容とする改正を行った。
 ハートビル法に基づき認定を受けた建築物に対しては、補助、日本政策投資銀行等による融資及び税制上の特例措置を実施している(図2−3−51)。

 
図2−3−51 ハートビル法に基づく認定実績

図2−3−51ハートビル法に基づく認定実績

 官庁施設については、高齢者等すべての人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、多機能トイレ、窓口業務を行う事務室の出入口への自動ドアの設置等による高度なバリアフリー化を目指した官庁施設の整備を実施している。また、既存官庁施設のバリアフリー化を図るため、窓口業務を行う官署が入居する一定規模以上の低層庁舎について、エレベーターの設置を積極的に推進している。
 簡易保険加入者福祉施設においても、身体障害者用客室の機能向上、介護専用浴室の設置等の身体障害者・高齢者利用に配慮したバリアフリー化に取り組んでいる。

 

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