イ 健康づくり施設の整備等  老人保健や母子保健など住民に身近で利用頻度の高いサービスは、市町村が市町村保健センター(平成14年12月末現在1,744か所)等を拠点として一元的に提供し、専門的・技術的サービスは、保健所(14年4月1日現在582か所)が提供している(図2−3−18)。 図2−3−18 地域保健の体系  また、都道府県レベルで地域における健康づくりを推進するための技術的中核施設である健康科学センターの整備支援を実施すると共に、一定の要件を満たした民間の運動施設及び温泉施設を健康増進施設として認定している(平成15年1月現在運動型健康増進施設276件、温泉利用型健康増進施設30件を認定)。また、医師、保健師等の地域保健関係職員に対する研修事業などを行い、健康づくりの支援の役割を担う人材確保や育成を進めている。  さらに、健康を増進するため、海岸浴のための施設や健康増進施設等と連携した利用しやすい海岸づくりや、散歩や散策によって健康づくりができるよう歩行者専用道等の整備を図っている。  また、健康づくりのための機能を備えた水辺空間の整備など、自然との触れ合いの中で健康づくりができるよう、必要な施設等の整備等を推進している。  また、「森林・林業基本計画」(平成13年10月閣議決定)に基づき、健康づくりに資する森林の整備と利用を推進している。  そのほか、健康福祉の観点からの都市づくりを推進するため、いきいきふれあい公園等の整備を行っている。