(3)介護サービスの充実 ア 必要な介護サービスの確保  地方公共団体における介護保険事業計画等の状況を踏まえ、「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」(計画期間:平成12〜16年度)に基づき、要介護高齢者のニーズに応じた良質な介護サービス基盤の計画的な整備を進めている(表2−3−20)。 表2−3−20 ゴールドプラン21の概要  また、介護サービスの利用を支援する介護支援専門員(ケアマネジャー)の養成や、離島等における訪問介護員の養成研修を行うと共に、市町村の誘致活動や情報提供により離島等の地域への民間事業者等の参入促進を図るための取組を行っている。  入居者の生活の場である特別養護老人ホームについては、質の高いサービスを提供していくため、従来の4人部屋主体の居住環境を抜本的に改善し、全室個室・ユニットケアを特徴とする新型の特別養護老人ホームの整備を推進している。  さらに、老人デイサービスセンターや痴呆性高齢者グループホーム等について、PFI(民間資金等活用事業:Private Finance Initiative)制度を活用した公設民営型による整備を促進している。  福祉用具、住宅改修については、介護支援専門員等に対して福祉用具・住宅改修に関する知識の付与を目的とした研修を行うと共に、介護実習・普及センターや在宅介護支援センター等を活用し、福祉用具・住宅改修に関する相談援助・情報提供等を行うことにより、適切な普及の促進を図っている。  また、高齢者介護マンパワーの養成・確保については、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、それぞれ基本指針を策定しており、これに沿って、ナースセンター及び福祉人材センターの設置等を進めると共に、看護職員及び福祉関係職員の養成、資質の向上、処遇の改善、就業の促進等を行っている(表2−3−21、図2−3−22、図2−3−23)。 表2−3−21 保健・医療・福祉マンパワーの現状 図2−3−22 ナースセンターの概要 図2−3−23 福祉人材センター事業の仕組み