(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 ア 交通安全の確保  「高齢者の交通安全総合対策について」(昭和63年9月交通対策本部決定)、「今後の高齢者の交通安全対策の推進について」(平成4年9月高齢者交通安全対策推進会議決定)、「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」(8年12月閣議決定、10年1月改定、計画期間:8〜14年度)及び「第7次交通安全基本計画」(13年3月中央交通安全対策会議決定、計画期間:13〜17年度)に基づき、参加・体験・実践型の交通安全教育の推進、高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)の養成、各種の普及啓発活動の推進などにより、高齢者への交通安全意識の普及徹底を図っている。あわせて、高齢運転者が自らの身体機能や運転技能を認識し、安全な運転が行えるよう、高齢者講習等において、科学的検査機器の活用による運転適性診断、参加・体験・実践型講習を推進すると共に、更新時講習における高齢者学級の編成、各種講習における安全運転に向けた適性診断の実施等を推進している。  また、「高齢者の交通安全総合対策について」後の交通事故情勢及び今後の本格的な高齢社会への移行等に的確に対応すると共に、高齢社会対策大綱を踏まえた交通安全対策の一層の充実を図るため、平成15年3月に交通対策本部において「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」を決定した。