第2章 高齢社会対策の実施の状況 

オ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組

 平成13年10月に施行された改正雇用対策法(昭和41年法律第132号)に、募集・採用時の年齢制限緩和の努力義務が規定されたことを踏まえ、事業主への周知啓発に努めている。
 また、平成15年1月には、公共職業安定所で受理した求人のうち、年齢不問求人の割合を17年度に30%とする目標を設定した。
 この目標の達成に向け、国民一般に対する求人年齢制限緩和の理解の浸透を図るため、1)年齢不問求人の割合の低い都市部を中心にポスターや電車等の広告を利用した集中的な周知広報、2)商工会議所等の経営指導員等を活用した個別の企業が抱える問題に応じた助言、援助、3)公共職業安定所の求人受理時において、パンフレット等を用いた求人年齢制限緩和についての個別事業主に対する勧奨・指導等、総合的かつ計画的な取組を実施した。
 さらに、第159回国会に提出した高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案においては、労働者の募集・採用に当たって、事業主が上限年齢を設定する場合に、その理由の明示を求めることとしている。

 

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