第2章 高齢社会対策の実施の状況 

エ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進

(ア)職業生活と家庭生活との両立のための制度の一層の定着促進

 労働者が生涯を通じて充実した職業生活を送るためには、家庭生活との両立を図ることのできる環境を整備することが重要である。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)においては、労働者の仕事と家庭の両立の負担を軽減するため、育児休業・介護休業制度、時間外労働・深夜業の制限の制度、勤務時間の短縮等の措置を講ずる義務、子の看護のための休暇制度の導入努力義務などを規定しており、同法が遵守されるよう引き続き事業主に対して指導等を行うとともに、育児休業の申出や取得を理由とした不利益な取扱いなどについての労働者からの相談に対応している。
 さらに、育児休業制度等をより利用しやすい仕組みとするため、育児休業・介護休業の対象労働者の拡大、育児休業期間の延長や介護休業の取得回数制限の緩和等を内容とする育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案を第159回国会に提出した(表2−3−6)。

表2−3−6 育児・介護休業法の概要

表2−3−6 育児・介護休業法の概要

 

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