第2章 高齢社会対策の実施の状況 

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

 高齢者を犯罪や事故から保護するため、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行うほか、痴呆症等によって“はいかい”する高齢者を発見、保護する体制づくりを地方公共団体等と協力して推進している。
 また、市町村が、痴呆性高齢者が“はいかい”した場合に早期に発見できる仕組みを活用して、介護に携わる家族に対する支援サービスを実施する場合等に補助を行っている。
 また、高齢者を対象とする悪質商法等の取締りを推進するとともに、悪質商法等からの被害防止に関する啓発・広報、防犯教室の開催及び悪質商法等に関する相談を行っている。
 そのほか、全国で高齢化が進んでいる90地区を「平成15年度長寿社会対策パイロット地区」に指定し、これらの活動を強化した。
 さらに、高齢者を虐待等の人権侵害から保護するため、人権尊重思想の普及・啓発及び人権相談体制の充実を図り、その被害の予防に努めるとともに、家庭や施設における高齢者に対する虐待、家族や訪問販売業者等による高齢者の財産権の侵害等、高齢者を被害者とする人権侵害について、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、その被害の救済に努めている。

 

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