第1章 高齢化の状況 

コラム 1

「高齢社会」「高齢化社会」とは?

 一般に、高齢化率が7%を超えた社会を「高齢化社会」、14%を超えた社会を「高齢社会」と呼んでいる。
 「高齢化社会」という用語は、1956(昭和31)年の国連の報告書において、当時の欧米先進国の水準を基にしながら、仮に、7%以上を「高齢化した(aged)」人口と呼んだことに由来するのではないかとされているが、必ずしも定かではない。
 また、「高齢社会」については、高齢化率が7%からその2倍の14%に到達するまでの期間(倍化年数)が、高齢化の進展のスピードを示す指標として国際比較などでよく使われている(参照)ことから、高齢化率14%を一つの基準として、これを超えたものを「高齢社会」と呼んでいるものと考えられる。
 平成7年に制定された高齢社会対策基本法は、「我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれている」(前文)と述べており、法律として初めて「高齢社会」の用語を使用したものである。
 なお、今後到来が予想される高齢化率の一段と高い社会を「超高齢社会」と呼ぶことがあるが、これについても特に明確な定義があるわけではない。

「高齢社会対策」とは?

 高齢社会対策基本法は、「高齢化の進展に適切に対処するための施策」を「高齢社会対策」と定義している(第1条)。
 高齢社会対策は、高齢化の進展の速度に比べ対応が遅れている国民の意識や社会のシステムが高齢社会にふさわしいものとなるよう不断に見直し、適切なものとしていくことを目指すものであって、社会のシステム全体にかかわるものであり、高齢者のみを対象とするようないわゆる「高齢者対策」よりも広い概念であることに留意する必要がある。

 

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