第2章 高齢社会対策の実施の状況 

第2章 高齢社会対策の実施の状況

第1節  高齢社会対策の基本的枠組み

○ 我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)に基づいている。
○ 高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長とし、委員には閣僚が任命されており、高齢社会対策に関する重要事項の審議等が行われている。
○ 高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義務付けられているものであり、政府の高齢社会対策の基本的かつ総合的な指針となるものである。
○ 平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策定されてから5年が経過し、経済社会情勢も変化したことから、13年12月28日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、新たな高齢社会対策大綱が閣議決定された。
○ 高齢社会対策大綱に基づく施策の総合的推進のため、大綱の「横断的に取り組む課題」について、政策の指標づくりや政策体系の構築など、掘り下げた政策研究を行っている。

1  高齢社会対策関係予算

○ 高齢社会対策は、就業・所得、健康・福祉、学習・社会参加、生活環境、調査研究等の推進という広範な施策にわたり、着実な進展をみせている。一般会計予算における関係予算をみると、平成16年度においては12兆3,901億円となっている。
  これを各分野別にみると、就業・所得5兆9,943億円、健康・福祉6兆3,098億円、学習・社会参加277億円、生活環境130億円、調査研究等の推進453億円となっている(表2−1−1)。

表2−1−1 高齢社会対策関係予算(一般会計)

表2−1−1 高齢社会対策関係予算(一般会計)

 

テキスト形式のファイルはこちら

目次 前の項目に戻る     次の項目に進む