第2章 高齢社会対策の実施の状況 

(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保
ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保
 少なくとも65歳までの雇用の場を確保する企業の割合は、平成16年1月現在で69.2%と高い割合を示しているが、希望者全員を対象として65歳までの雇用を確保する企業の割合は26.9%にとどまっている(図2−3−1)。

図2−3−1 65歳までの雇用を確保する企業割合

図2−3−1 65歳までの雇用を確保する企業割合

 このような状況を踏まえ、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)に基づき、希望者全員の65歳までの雇用の確保を推進するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の促進を図っている。
 さらに、少子高齢化の急速な進行等を踏まえ、平成16年6月に成立・公布された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号。以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)により、18年4月から、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、男性の年金の支給開始年齢の引上げに合わせ、平成25年にかけて段階的に65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を事業主が講ずることが義務付けられた。
 公共職業安定所においては、事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の指導を行い、その際は、都道府県高年齢者雇用開発協会の高年齢者雇用アドバイザーが同行又はフォローアップ相談を行うなど、各都道府県労働局と同協会とが密接な連携を図り、効果的かつ効率的な指導・援助等を実施している。
 また、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主を対象として、継続雇用定着促進助成金の支給を行うとともに、平成16年度からは、高齢短時間正社員制度を導入・適用した事業主に対しては加算措置を講じている。(表2−3−2)

表2−3−2 高齢者雇用関係助成金制度の概要

表2−3−2 高齢者雇用関係助成金制度の概要

 さらに、行政・経済団体・労働団体など関係機関の連携の下、各都道府県下の主要な事業主団体の傘下企業を対象として集団指導・助言を行う「65歳継続雇用達成事業」を実施している。
 公務部門においては、国家公務員及び地方公務員の定年退職者等を対象として、フルタイム又は短時間の勤務形態による65歳までの在職(上限年齢については、満額年金の支給開始年齢に合わせて3年に1歳ずつ引上げ)を可能とする再任用制度の活用を基本としながら、高齢者雇用を推進している。

 

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