第2章 高齢社会対策の実施の状況 

(イ)ガイドライン等の策定
 公共交通機関の旅客施設、車両等について、バリアフリー化の望ましい内容を示し、交通事業者等がバリアフリー化を進める際の目安としてもらうことにより、利用者にとってより望ましい公共交通機関のバリアフリー化が進むことが期待される。このため、旅客施設については、平成13年8月に策定した「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」に基づきバリアフリー化を実施するとともに、本ガイドラインの検討過程において残された課題に対応するため、14年10月に「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」を策定し、同年12月には、視覚障害者誘導用ブロックに関するガイドラインを取りまとめた。
 車両等については、平成12年12月に策定した「旅客船バリアフリー〜設計マニュアル〜」、13年3月に策定した「公共交通機関の車両に関するモデルデザイン」、15年3月に策定した「次世代普及型ノンステップバスの標準仕様」に基づきそれぞれバリアフリー化を進めた。このうちノンステップバスについては、16年1月に標準仕様ノンステップバスの認定制度を創設した。
 さらに、歩行空間について、交通バリアフリー法に基づく道路の移動円滑化基準の具体的な考え方等を解説した「道路の移動円滑化整備ガイドライン(平成14年12月策定)」を踏まえ、バリアフリー化を推進している。また、重点整備地区以外の歩道においても、バリアフリーの観点を踏まえた整備を行うため、「歩道の一般的構造に関する基準」(都市・地域整備局長、道路局長通達)を平成17年2月に改正した。

 

テキスト形式のファイルはこちら

目次 前の項目に戻る     次の項目に進む