オ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組  「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)において、募集・採用時の年齢制限緩和の努力義務が規定されていることを踏まえ、事業主への周知啓発に努めている。  また、平成15年1月に、公共職業安定所で受理した求人のうち年齢不問求人の割合を17年度に30%とする目標を設定したところであるが、この目標の達成に向け、国民一般に対する求人年齢制限緩和の理解の浸透を図るため、1)年齢不問求人の割合の低い都市部を中心にポスターを利用した集中的な周知広報、2)公共職業安定所の求人受理時において、パンフレット等を用いた求人年齢制限緩和についての個別事業主に対する勧奨・指導等、総合的かつ計画的な取組を実施した。  さらに、改正高年齢者雇用安定法により、平成16年12月から、労働者の募集・採用に当たって、事業主が、やむを得ない理由により上限年齢(65歳未満のものに限る。)を設定する場合に、その理由の明示が義務付けられた。  平成16年度からは、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において、中高年齢者の募集・採用から職場定着するための体制づくりに係る好事例の収集・分析等を行い、これらを活用した個別企業に対する相談・援助等の支援や幅広い普及啓発等を行う、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた基盤づくり事業(エイジフリー・プロジェクト)を実施している。 写真 技術と経験をいかして−93歳の現役エンジニア