第2  分野別の高齢社会対策 1  就業・所得 (1) 高齢者の雇用・就業の機会の確保 ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保  平成16年6月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第103号。以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)が成立し、18年4月からは、少子高齢化の急速な進行等を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、事業主は、男性の年金の支給開始年齢の引上げに合わせ、平成25年にかけて段階的に65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じなければならないこととされた。同法の円滑な施行に向け、周知の徹底を図りつつ、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対する積極的な指導を行うとともに、都道府県高年齢者雇用開発協会との連携を強化し、高年齢者雇用アドバイザーによる効果的な相談・助言を行う。  また、平成17年度から、改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行を図るため、賃金・人事処遇制度の見直しや継続雇用制度の導入促進について事業主団体を通じて指導・相談を行う「65歳雇用導入プロジェクト」を実施する。  さらに、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主に対しては、継続雇用定着促進助成金の支給を行う。  なお、この改正高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえつつ、高年齢者等の雇用機会の確保の促進等を図るために、高年齢者等職業安定対策基本方針を策定する。  公務部門における高齢者雇用については、再任用制度の活用を基本とし、退職共済年金の支給開始年齢の引上げスケジュールを踏まえ、その推進を図る。