エ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進 (ア)職業生活と家庭生活との両立のための制度の一層の定着促進  平成17年4月1日より施行される改正後の内容も含めて、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)に基づき、引き続き労働者の仕事と育児・介護との両立を支援する施策を推進する。