(2) 介護保険制度の着実な実施  高齢化が一層進展する我が国において、介護保険制度が将来にわたり国民生活の安心を支え続けられるよう、平成17年2月に第162回国会に提出した、 1)軽度の方を対象としたサービスを、より介護予防に効果的なものに見直すこと、要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした効果的な介護予防事業等を「地域支援事業」として創設すること等を通じ、「予防重視型システムへの転換」を図ること 2)在宅と施設との利用者負担の不均衡の是正等の観点から、介護保険施設の居住費・食費について、保険給付の対象外とするとともに、低所得者の方の施設利用が困難となることのないよう、利用者負担の上限を設け、所得に応じた補足給付を行うこととすること 3)認知症や一人暮らしの高齢者を身近な地域で支えるため、「地域密着型サービス」を創設し、「小規模多機能型居宅介護」「夜間対応型訪問介護」等のサービスを位置付けるなど新たなサービス体系を確立すること 4)「サービス質の向上」を図るため、介護サービス事業者に対する事業所情報の公表の義務付けや、事業者規制やケアマネジメントの見直しを行うこと 5)平成18年4月に施行(2)については平成17年10月、その他一部の事項については公布日又は平成18年10月施行)すること 等を内容とする介護保険法改正法案の成立後においては、円滑な施行を図る。