イ 介護サービスの質の向上  介護保険制度の運営の要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質の向上を図るため、平成16年度に引き続き、実務研修及び現任研修を着実に実施するとともに、地域のケアマネジメント機能の向上を図るため、介護支援専門員に対する指導助言や関係機関との連絡調整等を行うケアマネジメントリーダーの養成及び相談窓口体制の整備などを進め、介護支援専門員の支援体制の強化を図る。  ユニットケアを行う小規模生活単位型特別養護老人ホームの特徴をいかした適切なサービスの提供を確保するため、施設管理者及びユニットリーダーを対象とした研修を引き続き実施するとともに、新たに指導者養成研修を実施する。  また、特別養護老人ホーム等において身体拘束の廃止が実現されるよう、現場の意識改革や、ケアの質の向上などを目指した「身体拘束ゼロ作戦」を引き続き推進していく。  また、利用者のサービス選択に資する情報の公表を進め、適切な選択を通じて介護サービスの質の向上を図るため、平成17年度においては、16年度に行った「介護サービスの情報開示の標準化に関する調査研究」((社)シルバーサービス振興会で実施)の結果を踏まえ、居宅介護支援等3サービスを対象とするモデル事業を実施するとともに、第三者による調査を受けた介護サービス(事業者)情報をインターネットを通じて広く公表するシステムを構築する。  さらに、平成17年2月に第162回国会に提出した、介護サービス事業者に対する事業所情報の公表の義務付けなど、サービスの質の向上を図るための見直し等を内容とする介護保険法改正法案の成立後においては円滑な施行を図る。